心身に深刻なダメージ
最終的に裁判所は、AさんがPTSDを発症して現在も仕事ができないなど心身に深刻なダメージを受け、厳しい処罰感情を持っていることを考慮しました。その上で、被告人が謝罪の言葉を述べ、今後はAさんに一切接触しないと合意していることなどを踏まえ、拘禁刑6年が相当であると判断しました。

判決後、竹下被告の弁護人は「弁護側の主張を一定程度考慮した判決」と話し、控訴については本人と相談して決めると述べています。
最終的に裁判所は、AさんがPTSDを発症して現在も仕事ができないなど心身に深刻なダメージを受け、厳しい処罰感情を持っていることを考慮しました。その上で、被告人が謝罪の言葉を述べ、今後はAさんに一切接触しないと合意していることなどを踏まえ、拘禁刑6年が相当であると判断しました。

判決後、竹下被告の弁護人は「弁護側の主張を一定程度考慮した判決」と話し、控訴については本人と相談して決めると述べています。





