取り調べや捜査員の発言内容を記録する“被疑者ノート”について、法務省が夜間や休日でも弁護人から容疑者や被告に差し入れできるよう、全国の刑事施設に通知したことが分かりました。

“被疑者ノート”は、警察署の留置施設や拘置所で勾留されている容疑者や被告が捜査員から取り調べを受けた際にその内容などを記録するもので、刑事弁護人と接見した際に渡されます。

夜間や休日は対応時間外との理由で断られるケースがあり、日本弁護士連合会が改善を求めていました。

こうした指摘を受けて、法務省は夜間や休日でも弁護人から容疑者や被告に差し入れできるよう、全国の刑事施設に通知したということです。

新たな運用は6月1日から始める予定で、“被疑者ノート”だけでなく、裁判に関する資料の差し入れも可能となるほか、土日、祝日でも午前8時半から午後5時まで弁護人の接見ができるようになるということです。