2025年3月、福島県矢祭町で当時4人がいた住宅に火をつけ、一部を焼いたなどとして現住建造物放火などの罪に問われた男(33)に懲役4年6か月の実刑判決が言い渡されました。

現住建造物等放火と銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪に問われているのは住所不定 無職の小野稜介被告(33)です。
小野被告は2025年3月、内縁関係にあった矢祭町の女性の家を訪れ、別れを告げられた嫌がらせに女性と家族あわせて4人がいた住宅に放火しようと考え、隣りの物置にライターで火をつけ、住宅に燃え移らせ、住宅1階の床の一部を焼損させたなどとされています。また正当な理由なく刃体約17センチメートルの包丁やナイフを携帯したとされています。

17日、福島地方裁判所郡山支部で開かれた裁判員裁判の判決公判で下山洋司裁判長は「犯行は非常に危険で悪質、被害回復のめども立っておらず結果も重大だ」と指摘、また「被告はストレスにぜい弱な精神的特性があり、反省の言葉を述べているものの、危険性や結果の重大性から刑の執行を猶予する事案とは言えない」として
懲役5年の求刑に対して懲役4年6か月の実刑判決を言い渡しました。