12月1日に提供した料理を食べた客3人に「カンピロバクター・ジェジュニ」による食中毒を発症させたとして福岡県は苅田町の居酒屋店を2日間の営業停止処分としました。

12月9日から2日間の営業停止処分を受けたのは苅田町の居酒屋店「居食屋京」です。

福岡県によりますと11月29日に「居食屋京」で、料理(鶏レバー刺し、うまからきゅうり、穴子の天ぷら、山賊唐揚げ、エビチリ、ポテトサラダ、だし巻き卵、枝豆、おにぎり、刺身盛合せ)を食べた男女4人のうち30代の男性1人、20代の女性1人、30代の女性1人の合わせて3人が下痢・発熱などの症状を訴えました。

症状を訴えた客3人を検査をしたところ、少なくとも2人の検体から「カンピロバクター・ジェジュニ」が検出されたため、福岡県は「居食屋京」で提供された料理が原因の食中毒と断定しました。

症状を訴えた客3人は全員快方に向かっているということです

福岡県は食品を扱う人に対して・調理前の手洗い・調理器具などの洗浄、消毒の徹底・食材の適切な管理などを呼びかけています。