沖縄県の沖縄警察署で今年4月、留置されていた男性が自殺した問題で、県警は14日、留置施設の見回りを怠ったなどとして、警察署の留置管理課の警部を戒告の懲戒処分としたと発表した。そのほか警視正から巡査までの8人には、本部長訓戒などの処分を行い、被処分者は9人に上った。
県警監察課によると今年4月16日朝、沖縄警察署に留置されていた男性が、着用していた上着を使って自殺を図っているのが見つかり、発見から約4時間後に死亡が確認された。男性は遺書を残していた。
警察内部のその後の調べで、当日の午前4時40分頃から午前6時40分頃の間に、留置施設の見回りがされていなかったことが判明した。本来であれば、1時間に複数回の見回りが必要だった。
またこの事案を受けて過去2年分の勤務実態を調べたところ、留置する人に対する所持品検査が不十分だったことや、当直勤務中の勤務と休憩のサイクルを変更したのに報告していなかったことなども判明したという。
そのため、当日に勤務していなかった署員ら34人に対しても、口頭での厳重注意や業務指導を行ったとしている。
沖縄県警の田中真実警務部長は、「重く受け止め、留置業務の管理強化などを徹底し、再発防止に努める」とコメントした。














