今年2月から3月にかけて北海道北部の枝幸町で、同居していた当時76歳の妻を何度も殴って死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている78歳の男の裁判員裁判で、旭川地裁は懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
枝幸町の無職、藤原義隆被告(78)は今年2月から3月にかけて、同居していた当時76歳の妻の上半身を何度も殴ったり、踏みつけたりして胸の骨を折るなど重傷を負わせ、死亡させた傷害致死の罪に問われていました。
これまでの裁判で検察側は、自宅でほとんど寝たきりで抵抗できない被害者に対して怒りに任せて一方的に暴行を加え、死亡させたことは悪質であるなどとして懲役8年を求刑、これに対し弁護側は被告人なりに反省し、前科もないことなどから懲役5年相当と主張していました。
旭川地裁は「体調不良の被害者に対して一方的に暴行を加えて、胸や頭など全身に17か所もの傷害を負わせ、その態様は相当強度かつ危険なもので悪質である」としました。また「介護の経験のない被告人が妻の身の回りの世話をしようとして、それまでにない精神的な負担を抱えていた」として被告人なりに反省の言葉などを述べていることを考慮し、藤原被告に懲役7年の実刑判決を言い渡しました。














