自衛隊は28日、自分の名義の預金口座の情報を報酬を得る目的で部外者に譲り渡したとして、沖縄基地隊の30代の隊員(階級:海曹士)を停職20日間の懲戒処分としたことを発表しました。いわゆる「闇バイト」への応募だったということです。

この自衛隊員は犯罪収益移転防止法違反の疑いで書類送検され、不起訴となっています。

自衛隊によるとこの隊員は3年前、自分名義の4つの預金口座のキャッシュカードやパスワードなどの口座情報を、報酬を得る目的で、SNSで知り合った人物に譲り渡したということです。
隊員は当初、報酬を受けとる予定でしたが結果的には受け取っていませんでした。

3年前に起きた事案の処分までに時間がかかったことについて自衛隊は、「複数回の聴取を行ったから」だとしています。