自宅で同居していた父親を殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で、熊本地裁は男に懲役11年を言い渡した。逮捕当時、警察の調べに対して「父親に恨みがあった」と話していた男。裁判で男は、その動…