去年5月、愛媛県松山市内で歩行者の女性2人を車ではね死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われている男に対し、松山地裁は禁錮2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決などによりますと、松山市馬木町の訪問介護員・鵜篭崇志被告(30)は去年5月、松山市恵原町のテニス場近くにある市道の路側帯を歩いていた、当時70歳と60歳の女性をワゴン車ではね死亡させたということです。
松山地裁で開かれた27日の判決公判で、清光成実裁判官は、当時、卸売業だった鵜篭被告が伝票を見ていて事故を起こしたことに触れ「運転中に確認する必要性、緊急性は全くなく、過失の程度は大きい」と指摘しました。
その上で「趣味のテニスにいそしむなど、幸せな生活を突然絶たれた無念は察するに余りある」などとして、禁錮3年6か月の求刑に対し、禁錮2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
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