大阪府高槻市立の中学校の元教諭が停職処分を受けて復帰した後、学校とは別の教育施設で働くよう命じられたのは、裁量を逸脱しているなどとして府と市に対し慰謝料などを求めていた裁判で、大阪地裁は教諭の訴えを退けました。

高槻市立の中学校で美術を教えていた元教諭は2022年9月、生徒に不適切な発言をしたことなどを理由に停職3か月の懲戒処分を受けました。

訴状などによりますと元教諭は、停職期間を終え学期途中の2023年1月に復帰しましたが、学校とは別の市の教育施設で教材作りをするよう教育委員会から命じられたため、「学校から排除するのが目的で裁量を逸脱している」などとして、大阪府と高槻市に対し220万円の慰謝料などを求める裁判を起こしていました。

27日の判決で大阪地裁は、「授業や成績評価の一貫性などを考慮すれば、学期の途中で教員を交代させないという判断が不合理とはいえない」などとして元教諭の訴えを退けました。